選挙人名簿の閲覧
更新日:2023年08月01日
選挙人名簿の閲覧
公職選挙法において選挙人名簿の正確性を確保するなどのために閲覧制度が設けられており、次のような場合に閲覧することができます。
1.選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
選挙人名簿を閲覧するためには、事前に申出書及び閲覧に関する必要な書類を提出する必要があります。
閲覧の目的や内容により申出書の種類や必要な書類が異なりますのでご注意ください。
1.登録の確認のため
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (Wordファイル: 42.5KB)
2.政治活動(選挙運動を含む)
<公職の候補者等の場合>
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用) (Wordファイル: 47.5KB)
2.公職の候補者になろうとする者であることを示す書類(供託証明書の写し等)
※申出者が公職にある者である場合は提出不要です。
3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 41.5KB)
※該当する場合のみ
<政党その他の政治団体の場合>
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用) (Wordファイル: 47.5KB)
2.政治団体設立届の写し
3.活動実績を示す資料(機関紙誌や収支報告書の写し等)
4.承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 43.0KB)
※該当する場合のみ
3.調査研究のため
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (Wordファイル: 47.0KB)
2.実際のアンケートや調査票など、調査研究の概要及び実施体制を示す資料
3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 41.5KB)
閲覧の方法と注意事項
・閲覧は選挙管理委員会の執務室又は選挙管理委員会が指定する場所で、平日の執務時間内(午前9時から午後5時15分)に行うことができます。ただし、選挙の期日の公示又は告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧できません。
・閲覧者は、本人確認のため写真が貼付された身分証明書を提示してください。
・閲覧は筆記のみとします。コピー、スキャナー、ファックス、パソコン、カメラなどによる複写、撮影は禁止です。
閲覧の制限
閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、規定に違反したときや委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。
閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用すること、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、閲覧状況を公表しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 選挙管理委員会
〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-1234 ファックス:0767-74-1300