行政不服審査制度について
更新日:2018年06月07日
行政不服審査法に基づく審査請求について
審査請求とは、行政不服審査法に基づく不服申し立てであり、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続です。国民の権利権益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求をすることができる人は
- 行政庁から処分を受けた者
- 法令に基づき申請をしてから「相当な期間」が経過したにもかかわらず、申請先の行政庁から許認可の諾否がされていない者
審査請求をすることができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
ただし、この期間を超えた場合であっても、天災等によって不服申立てができないなどの正当な理由がある場合には不服申立ては可能となります。
なお、不作為についての不服申立ては、処分についての申請から「相当な期間」が経過し、不作為が続いている間はいつでも可能です。
審査請求の手続き
審査請求は、審査請求書を処分を行った行政庁の部署又は総務課に提出することにより行ってください。
審査請求書に定まった様式はなく、法定の記載事項が記入され、審査請求人(法人の場合は代表、代理人による場合は代理人)の押印があれば、任意の様式ですることができます。
- 処分についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 処分の内容
- 処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
- 審査請求人が法人その他の社団、財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者もしくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
- 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合には、行政不服審査法第18条第1項ただし書き又は同条第2項ただし書きに規定する正当な理由(災害の場合など)
- 不作為についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為にかかる処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
- 審査請求人が法人その他の社団、財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者もしくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
審理手続きの流れ
1.審査請求書の提出
2.審査請求書の審査
3.審理員による審理
4.行政不服審査会への諮問(行政不服審査法第43条に規定する内容を除く。)
5.審査庁による採決
関連書類
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総務課
〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-1234 ファックス:0767-74-1300