罹災証明書と被災届出証明書について

更新日:2024年01月08日

町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要になる「罹災証明書」「被災届出証明書」を交付しています。

被災状況の写真撮影・保存のお願い

罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。

しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。

そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただきますようお願いします。

証明書の種類

罹災証明書

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、町が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。

罹災証明書の対象

  • 住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)

罹災証明書の証明事項

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)

被災届出証明書

「被災届出証明書」とは、自然災害による建物、建築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。

被災届出証明書の対象

  • 住家で、被害の程度の判定を必要としない場合
  • 事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物
  • カーポート、フェンス、車両、家財など

申請方法等

罹災証明書

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
  • 判定が必要な家屋の位置図
  • 代理人が申請する場合は、委任状

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により損害認定を行います。写真は、住家の全景(4方向から)と被害を受けた箇所について、提出してください。

被災届出証明書

届出に必要なもの

  • 被災届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
  • 代理人が届出する場合は、委任状

 なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を経過した場合は、住家についても原則として被災届出証明書を交付します。

申請様式等

罹災証明書

【最新】1月5日更新の様式

すでに下の様式で罹災証明書交付申請書されている方はそのままでも申請可能ですが、できるだけ上の新しい様式をご利用ください。

「自己判定方式」の方は必ず上の新しい様式をご利用ください。

被災届出書

【最新】1月7日更新

すでに下の様式で被災届出書を入手されている方はそのままでも申請可能ですが、できるだけ上の新しい様式をご利用ください。

罹災証明・被災届出に関する委任状

【最新】1月7日更新

すでに下の様式で委任状をお持ちの方はそのままでも申請可能ですが、できるだけ上の新しい様式をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794

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