被災家屋などの解体・撤去について【公費解体】

更新日:2024年04月05日

【第3報】令和6年4月9日 一部解体の考え方と解体家屋内の家財等の処分について

令和6年3月26日環境省の「公費解体・撤去マニュアルの改訂」を踏まえ、下記2点において変更いたします。
1、一部解体は条件が整えば公費解体の対象となる場合があります。
2、家財等は私有財産であることから、原則として所有者の責任において処分していただきます。しかし、被災家屋内に立ち入ることが危険な場合等については家屋解体と併せた処分ができる場合があります。
◆それぞれの詳細な条件については以下の文書を参照ください

【注意事項】 一部解体に向けた建物の切り離しについては、自己責任にて実施してくださるようお願いします。建物の切り離しによる事故・建物の不具合については町では一切責任を負いません。

【第2報】令和6年4月5日 一部解体の考え方と解体家屋内の家財等の処分について

第3報にて内容を更新したため、【第2報】は削除いたしました(令和6年4月9日)

【第1報】令和6年2月19日 公費解体について

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(倉庫、納屋などを含む)の解体・撤去について、下記のとおり実施します。(※罹災証明書または被災証明書が必要です)
1.公費解体:所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。
2.自費解体:ご自身の費用で被災家屋等の解体・撤去を行った場合の解体費用の一部を補助(費用償還)する制度です。

■ご注意 住宅の応急修理制度との併用はできません■

『住宅の応急修理制度』で修繕実施をした建物は公費解体・自費解体の対象外となりますので、ご注意ください。
住宅の応急修理制度については、中能登町土木建設課(72-3921)に問い合わせください。

公費解体に係る無料電話相談窓口について

・令和6年能登半島地震何でも無料電話相談(金沢弁護士会)

電話番号 080-8995-9483 (平日10時~16時)

https://kanazawa-bengo.com/info/2024/01/6-2.html

・司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)

電話番号 076-292-8133 (平日10時~16時)

https://www.ishikawa-shiho.or.jp/event.html

申請受付は日時予約制としております 【郵送不可】

日時予約サイト

https://logoform.jp/form/my8t/501889

申請様式に関する相談・問い合わせは生活環境課(72-3927)まで

なお、4/20・4/27・5/3・5/4は午前のみ。
日曜日・祝日・振休はお休みとさせていただきます(5/3と5/4は午前のみ受付)

※土・祝日も特設窓口にて申請受付していますが、各種の証明書(戸籍、印鑑証明、税名寄帳等)は発行できませんので、ご注意ください。

制度に関する説明資料(PDFファイル)

申請様式集、記入例(PDFファイル)

※役所で出す各種の証明書(戸籍、印鑑証明、税名寄帳など)は土、日、祝日は発行できませんので、ご注意ください。(法務局も同様です)

申請様式集(ワード形式、圧縮ファイル)

罹災証明等を未取得な方(中能登町サイト)

被害の程度が記載された罹災証明書等をお持ちでない方は、税務課へ申請してください。

中能登町税務課(72-3136)

https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/kinkyu/risaitoutetuduki/8199.html

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3927 ファックス:0767-72-3929

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