消費税率引上げに伴う水道料金及び下水道使用料等の改定について

更新日:2021年02月01日

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引上げられることに伴い、水道料金及び下水道使用料等についても次のとおり消費税相当分の改定をいたします。

水道料金及び下水道使用料には軽減税率の適用はありません。詳しくは下記国税庁HPへのリンクをご参照ください。

 

1.改定の内容

今回の改定は消費税率相当分を8%から10%へ引き上げるものです。(料金体系の見直しを行うものではありません)

 

2.新税率適用日と経過措置

(1)新税率適用日

令和元年101日(施行日)から

(2)経過措置

令和元年101日(施行日)前から継続利用中の方については、

10月検針分(11月請求)の料金は、旧税率(8%)が適用されます。(抜本改革法附則第5条第2項)

※注)…101日以降に新規開栓等をされる場合は、10月検針分(11月請求)は、原則通り新税率(10%)が適用されます。

      詳しくは下記「消費税率引上げに伴う料金改定と経過措置」ファイルをご覧ください

 

3.新料金表

令和元年101日以降の新料金表については、下記「料金一覧表(消費税率10%版)」ファイルをご覧ください。

 

4.水道事業分担金(加入金)について

加入金についても消費税相当分の改定をいたします。

令和元年101日以降の申込み分より新税率10%が適用となります。

詳しくは下記関連リンク「水道事業分担金(加入金)について」をご覧ください

 

5.その他

工事検査手数料、開閉栓手数料等については改定ありません。