事業系廃棄物減量化計画
更新日:2021年04月01日
大規模建築物事業系廃棄物減量計画書
制度の概要
事業用大規模建築物の所有者(以下、所有者)の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)と中能登町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(以下、条例)と同条例施行規則(以下、規則)により、廃棄物の減量化、リサイクル促進に取り組んでいただくため、廃棄物減量化計画書等を届け出る義務があります。
事業用大規模建築物とは(条例第17条第1項及び規則第1条)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物
以下の用途に供される部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物がある場合は、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上)の建築物
(イ) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
(ロ) 店舗又は事務所
(ハ) 「学校教育法第1条に規定する学校」又は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」以外の学校(研修所を含む)
(ニ) 旅館
「学校教育法第1条に規定する学校」又は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」に供される建築物で、延べ床面積が8,000平方メートル以上の建築物
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
小売店舗のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物
事業用大規模建築物の所有者の方の責務
- 所有者の方は、大規模建築物における事業系廃棄物の減量化に努めていただく必要があります。
- 所有者の方は、毎年5月末までに、大規模建築物における事業系廃棄物の減量化に関する計画書を作成し、町に提出する必要があります。
- 所有者の方は、大規模建築物における事業系廃棄物の減量化及び適正な処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を町に届け出る必要があります(廃棄物管理責任者を変更したときも同様)。
- 大規模建築物の占有者の方は、事業系廃棄物の減量化に関し、当該大規模建築物の所有者の方に協力する必要があります。
提出書類
大規模建築物事業系廃棄物減量計画書
大規模建築物事業系廃棄物減量計画書(様式第1号)により、毎年度1回、5月末までに提出
事業系廃棄物減量化計画書【様式・記載例】(Excelファイル:53.5KB)
事業系廃棄物減量化計画書【記載例】(PDFファイル:94.5KB)
廃棄物管理責任者の届出
大規模建築物における事業系廃棄物の減量化及び適正な処理に関する業務を行う「廃棄物管理責任者」を選任(または変更)した場合、廃棄物管理責任者選任届(様式第2号)を選任(または変更)した日から30日以内に提出。
廃棄物管理責任者選任届【様式・記載例】(Excelファイル:39.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 環境衛生係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3927 ファックス:0767-72-3929