ゴミの野焼きは法律で禁止されています!!
更新日:2021年04月06日
廃棄物を「野焼き(野外焼却)」することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外(*)を除いて禁止されています。廃棄物以外であっても、「生活環境の保全等に関する条例」により、ゴム、硫黄、タールピッチ、皮革、合成樹脂、合成繊維、廃油の焼却は禁止されており、これら以外の物でも、焼却に伴ってばい煙や悪臭を発生するものについては、屋外での多量燃焼行為が禁止されています。
「野焼き」は、周囲にお住いの方々に「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」などの被害を及ぼすこともあるほか、ダイオキシン類の発生源となって、環境汚染の原因にもなります。
さらに、火災につながる危険もありますので、「野焼き」は絶対にやめましょう。
「野焼き」は犯罪です!!

野焼きによる火災
廃棄物の処理基準に従わない焼却(簡易焼却炉、ドラム缶などでの焼却)、いわゆる「野焼き」などの野外等での不法な廃棄物の焼却については直接罰を伴う規定があり、違反した場合は、5年以下の懲役又は、1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。
(*)廃棄物の野焼きの例外は、政令(廃棄物処理法施行規則)により、次のとおり定められています。
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却など)
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など)
3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など)
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が行う稲わらの焼却など)(注)農業用ビニールは、野焼きをしてはいけません。
5.その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など)
上記の例外規定に該当する場合でも、生活環境保全上の支障が生じている(苦情がある)場合などは、例外扱いできないこともありますので、ご注意願います。
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生活環境課 環境衛生係
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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3927 ファックス:0767-72-3929