県営土地改良事業計画変更概要書等の公告について(県営ほ場整備事業 越路南部地区)

更新日:2025年09月11日

県営ほ場整備事業 越路南部地区の計画変更概要書等の公告について

県営ほ場整備事業(面的集積型)越路南部地区の土地改良事業計画を変更したいので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定により公告いたします。

なお、この受益地内にある農用地の所有地で、その農用地について耕作若しくは養畜の業務を営まない者又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している者で、その農用地若しくは農用地以外の土地についてこの事業に参加しようとする者は、同法第3条の規定により、令和7年9月24日(公告期間満了後5日以内)までに中能登町農業委員会に申し出られたい。