コイヘルペスウイルス病のまん延防止について

更新日:2023年04月18日

コイヘルペスウイルス病とは

コイヘルペスウイルス病は、持続的養殖生産確保法の特定疾病に指定されている伝染性疾病で、発症が確認された場合は移動の制限や焼却などの措置が必要になります。

感染しただけでは症状は現れませんが、発病すると行動がにぶくエサを食べなくなり、衰弱して死んでいきます。目立った外部症状は少なく、エラの退色やびらん(ただれ)等が見られます。

 

コイヘルぺスウイルス病のまん延を防止するために

・川や湖、池などで釣ったコイを、他の川や池などに放さないでください。

・飼っているコイや死んだコイを、川や池などに放したり捨てたりしないでください。

養殖コイ(個人宅で飼育するコイを含む)に異常が見られた場合には、上記ファイルの(1)に従って、対処してください。

川や湖、池においてコイが大量に死んでいるのを見つけた場合には、上記ファイルの(2)に従って、対処してください。

 

石川県農林水産部水産課 電話:076-225-1652

石川県内水面水産センター 電話:0761-78-3312

中能登町役場農林課 電話:0767-72-3922

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