認定農業者共同申請

更新日:2021年12月07日

女性農業者や農業後継者の方も、パートナーとともに認定が可能です!

 

以前は、同一世帯から複数の方が認定農業者になることはできませんでした。しかし近年、農業経営や農村地域において女性の果たす役割はこれまで以上に重要になっております。

共同申請の条件

次の1~3を満たすことが必要です。

 

1 申請者が、全て同一の世帯※に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。

※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。

2 家族経営協定等の取り決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者のすべての合意により決定することが明確化されていること。

3 当該家族経営協定等の取り決めが遵守されていること。

共同申請のメリット

・共同経営者としての地位・責任が明確化されます。

・それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。

・親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

家族経営協定書の項目例

農業経営改善計画の共同申請を行うための家族経営協定書の内容として次のような項目、文章が含まれている必要があります。

 

第〇条 意思決定の参画

営農方針・計画の樹立、施設等の投資及び資金の借り入れ、資金部門の導入、経営転換の実施並びに経営形態の変更(法人化への移行)等、家族経営の重要な意思決定にあたっては、甲および乙ならびに丙は必ず参画し、十分な協議を行って決めるものとする。

 

第〇条 経営の役割分担

各部門の責任者は次のとおりとする。

1.稲作部門は甲とする。

2.野菜、花き部門は乙とする。

3.受託作業部門は丙とする。

労働力は相互に融通し、計画立案については互いに努力しあう。

 

第〇条 収益分配

農業経営から生まれた利益について、下記の額を毎月〇〇日に甲、乙および丙の個人名義の口座に振り込むものとする。

甲〇〇万円 乙〇〇万円 丙〇〇万円

また、賞与として、甲、乙および丙で協議の上定めた額を臨時に振り込むことができるものとする。

なお、配分額については、農業収益、経営計画に基づく企画労働、農作業労働等の従事状況を勘案し、毎年1回見直しを行う。

 

共同申請の流れ

手順1 家族経営協定書の作成

家族で取り組む農業経営について現状や課題を整理し、今後の経営方針、家族就業条件、生活の目標などについて家族みんなで話し合い、作成、調印します。

 

手順2 農業経営改善計画書を作成・押印

共同経営者として経営に参画する方の名義で農業経営改善計画書を作成し、押印したものを町へ提出します。

 

手順3 認定書交付

基準を満たす計画であると認められると、町から「認定証」を交付します。

認定機関は5年で、再認定には同様の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3922 ファックス:0767-72-3929

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