児童手当が拡充されます

更新日:2024年10月09日

令和6年10月分(12月支給分)から手当が拡充されます

【主な改正内容】

1.支給期間が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長されます
中学生まで :15歳到達後、最初の3月31日まで
高校生年代まで:18歳到達後、最初の3月31日まで

2-1.所得制限が撤廃されます

2-2.第3子以降の支給額が3万円に増額されます
第3子以降の増額は高校生年代まで受けられるようになります。

2-3.多子加算の算定対象年齢が大学生年代に拡大されます
多子加算を受けるための数え方が変わり、大学生年代(22歳到達後、最初の3月31日まで)に拡大されます。

3.支給回数が年6回になります
令和6年12月支給分より、支給月の前2か月分を4、6、8、10、12、2月の年6回支給します。

申請について

1.申請が必要な人
以下の(ア)から(エ)に該当する人は申請が必要です。

(ア)現行の所得限度額超過により、支給対象外となっている人
(イ)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(ウ)現行の受給資格において、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している人
(エ)子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子を監護している人

2.申請が不要な人
上記の(ア)から(エ)に該当せず、以下に当てはまる人は、制度改正に伴う手続きは不要です。

●一定の所得以上で特例給付を受けている人
●現行の受給資格において、支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している人
●中学生以下の児童のみ養育している人
●中学生以下の児童を養育し、大学生年代の子を含めても養育する子が3人に満たない人

 

【個別発送について】

「申請が必要な人」の(ア)、(イ)、(エ)に該当する可能性のある世帯あてに、文書を10月中に発送します。内容を確認し、申請が必要な人は手続きをしてください。

申請方法と申請期間

申請書と添付書類を中能登町役場行政サービス庁舎にある健康保険課子育て支援室に提出してください。

  申請書 添付書類
1 児童手当認定請求書(PDFファイル:336.4KB) ・申請者本人確認書類の写し
・申請者名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)
・申請者の被保険者証の写し
2 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:89KB) ・申請者の本人確認書類の写し
3 額改定認定請求書(PDFファイル:184.9KB) ・申請者の本人確認書類の写し

※申請者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書(PDFファイル:54.1KB)」が必要です。
他にも、添付書類が必要になる場合があります。
※児童の保護者のうち、生計中心者(令和5年中所得の高い人)が申請してください。
※公務員の人は職場で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課子育て支援係 

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3134 ファックス:0767-72-3141

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