災害による児童扶養手当の受給について
更新日:2024年01月24日
災害により住宅等にその価格の2分の1以上である損害を受けた場合、全部停止または一部停止を解除して全部支給となるよう申請することができます。
ただし、本年中の所得が一定以上の額であった場合は全部停止または一部停止の解除によって受給した額を、後日返還することが必要となります。
対象となる方
現在、児童扶養手当の受給者で、受給額が所得制限により全部停止または一部停止となっている方
申請方法
中能登町子育て支援室へご相談ください。
・児童扶養手当被災状況届
・町が発行する罹災証明書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課子育て支援係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3134 ファックス:0767-72-3141