災害による保育料の減免について

更新日:2024年01月23日

災害により居住家屋等が損害を受けた場合はご相談ください。

災害により保育児童の属する世帯が居住する家屋等が損害を受け、下記の要件に該当する場合は減免となります。該当する世帯については、下記により申請してください。

対象となる世帯

町が保育料を決定している保育所、認定こども園の0~2歳児クラスを利用する世帯のうち、以下のいずれかの要件に該当する世帯

  1. 居住する家屋等の損害状況が全壊(全焼)の場合
  2. 居住する家屋等の損害状況が半壊(半焼)に相当する場合
  3. 居住する家屋等の損害状況が床上浸水の被害を受けた場合

減免の内容

1. 居住する家屋等の損害状況が全壊(全焼)の場合

減免の割合 減免する期間
全部 申請があった月から6か月間

2.居住する家屋等の損害状況が半壊(半焼)に相当する場合

減免の割合 減免する期間
50% 申請があった月から6か月間

3. 居住する家屋等の損害状況が床上浸水の被害を受けた場合

減免の割合 減免する期間
30% 申請があった月から3か月間

申請方法

1.提出書類

・保育料減免申請書

※お手数ですが、児童1人につき1枚の申請書をご提出ください。

・罹災証明書の写し

2.提出方法

提出書類をご用意のうえ、健康保険課子育て支援室に提出してください。

(罹災証明書の発行後、速やかにご提出ください)

結果の通知方法

減免の対象となる保護者様宛に「保育料減免決定通知書」により通知いたします。なお、結果の通知までにお時間がかかる場合がありますので予めご了承ください。