特定工場新設(変更)届出(工場立地法)

更新日:2022年02月07日

工場立地法の概要

工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設または増設する際に、事前に届出を義務付けている法律です。
 

特定工場とは

 業種: 製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所

 規模: 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場・事業所
 

以上の2つの条件に適合する場合に該当します。

届出について

新設

1.特定工場を新設する場合
2.敷地面積もしくは建築面積の増加により、特定工場となる場合
3.既存の施設の用途変更することにより、特定工場となる場合

変更

4. 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者、又は新設工事中の者が昭和49年6月28日以降最後に行う変更 

上記1~4の届出をした者のうち

5 .敷地面積の増加又は減少する場合 
6 .生産施設が増加する場合
7 .緑地面積又は環境施設面積が減少、又は配置を変更する場合
8 .生産製品変更に伴い、法令に示す生産施設面積率が変わる場合

その他

 9. 氏名等の変更(会社の名称、住所など)
10. 譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継

届出時期

原則工事着手の90日前まで(期間短縮申請可能、但し最低30日間は必要です。)

提出部数

一部

届出書及び記載要領

下記よりダウロードしてください。

関連書類

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