移住支援金

更新日:2021年02月16日

中能登町への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(※一部地域を除く)から移住をして就業又は起業をした方に移住支援金を交付します。本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。

詳しくは、石川県のHPでご確認ください。https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/ilac/izyushienkin.html

交付額

世帯での移住の場合 100万円

単身での移住の場合 60万円

対象者(申請できる方)

(1)の要件を満たす方のうち、(2)の要件を満たす就業又は(3)の要件を満たす起業をした方が、対象となります。

(1)移住等に関する要件

次の(ア)(イ)(ウ)全てに該当する方。

(ア)移住する前に関する要件<(a)(b)のいずれかに該当>

(a) 中能登町に転入をした年月日(「転入日」)の直前に、連続して5年以上、東京23区内に住所を有していたこと。

(b) 転入日の直前に、連続して5年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の区域内に住所を有し、かつ、転入日の3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区内に所在する企業等への通勤をし、又は法人の経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤(企業等への通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、当該企業等又は法人の経営者若しくは個人事業主を辞めてから移住までの間に、石川県以外の都道府県(東京23区を除く。)の区域内に所在する企業に、雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として要件に該当しないものとする。

 

(※1)東京圏とは

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

(※2)東京圏のうちの条件不利地域とは

[埼玉県]秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

[千葉県]館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

[東京都]檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

[神奈川県]山北町、真鶴町、清川村

(イ)移住した後に関する要件<(a)(b)(c)全てに該当>

(a) 平成31年4月1日以後に、中能登町に転入をしたこと。

(b) 移住支援金の申請の日(「申請日」)において、転入日から3か月以上1年以内であること。

(c) 申請日から5年以上、中能登町に継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件<(a)(b)(c)全てに該当>

(a) 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(b) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者のいずれかの在留資格を有するもの若しくは特別永住者であること。

(c) その他石川県知事又は町長が不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次の(a)~(h)全てに該当する方。

(a) 勤務地が東京圏外又は東京圏内である条件不利地域内に所在すること。

(b) 都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応じる就業であること。

(c) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(d) 対象法人に就業する前に、いしかわ就職・定住総合サポートセンターによる就職相談や移住相談などのマッチング支援を受けた者であること。

(e) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において対象法人に連続して3か月以上在職していること。

(f) (b)の求人に応募した日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

(g) 対象法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(h) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)起業に関する要件

起業をする方であって、当該起業に対し、申請日前1年以内に起業支援金(※3)の交付決定を受けている方。

 

(※3)起業支援金とは

いしかわ移住支援事業等実施要領に基づき、起業をする者に対して石川県が(公財)石川県産業創出支援機構を通じて支出する補助金

申請方法

申請に必要な書類

次の書類を「中能登町役場 企画課(鳥屋庁舎)」まで提出してください。

共通

  • 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 移住支援金交付請求書(様式第2号)
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)
  • 写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写し等)
  • 移住をした後の住民票の写し(世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯員全員分の記載がされたもの)
  • 移住をする直前の住民票の除票の写し(東京圏での5年間の居住が確認できるもの)(世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯員全員の記載があるもの) 

 

就業の場合

  • 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第4号)
  • ILACマッチング支援証明書(石川県人材確保・定住推進機構が交付)

 

起業の場合

  • (公財)石川県産業創出支援機構が交付した起業支援金の交付決定通知書の写し

 

※東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方は、下記の書類も提出ください。

 [雇用保険被保険者]

  • 東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第5号)又は、移住をする直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

 [法人の経営者又は個人事業主]

  • 開業届出済証明書その他の移住をする直前の在勤地及び在勤期間を確認できる書類

詳しくは、石川県のHPでご確認ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/ilac/izyushienkin.html

申請期間/申請期限

申請日において、次の(1)~(3)いずれにも該当していること。

(1)転入日から3か月以上1年以内である。

(2) 平成31年4月1日以降の転入である。

(3) [就業の場合]

・ 平成31年4月16日以降に、マッチングサイトに掲載された求人への応募である。

・ 対象法人に連続して3か月以上在職している。

(3) [起業の場合]

・起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内である。

 

※令和2年度の申請受付は終了しました。

※令和3年度 申請受付期間:令和3年4月1日から令和4年1月31日まで

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

【全額を返還】

・虚偽の申請等が明らかとなった場合

・移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

・起業支援金の交付決定を取り消された場合

【半額を返還】

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合

この記事に関するお問い合わせ先

企画情報課

〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300

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