中能登町空き家等解体支援補助金
更新日:2024年01月19日
空き家バンクで取引した物件を、新築するため解体する方への補助金です。
空き家バンクに登録されている物件を購入し、空き家等を解体し、新築し入居しようとする方を対象に、解体費に対して補助金を交付します。
補助金の額
解体に要する経費の2分の1以内とし、上限30万円とする。
補助金の条件について
- 中能登町空き家バンクをとおして、売買した空き家等であること
- 申請者は当該空き家等の購入者であること
- 解体後3年以内に、一戸建て住宅を新築し入居すること
- 新築住宅の取得に係り、中能登町定住促進奨励金の交付決定を受けていること
- 暴力団員でないこと。又は暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 遵守すべき関係法令等に違反していないこと
また、以下の場合は対象外となります。
- 3親等以内の親族間において、空き家等に係る売買契約を締結した方
- 中古物件(当該空き家等)の購入に係り、中能登町定住促進奨励金の交付を受けている場合
- 当該空き家等の改修に係り、中能登町空き家等改修支援補助金の交付を受けている場合
- 当該空き家等内の家財道具等の処分に係り、中能登町空き家等情報登録促進奨励金の交付を受けている場合
補助対象経費について
- 空き家等の解体に要する経費
- 法人又は個人事業者で、建設業法の規定による土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業の許可を受けた者が施工する解体に要する経費
- 国若しくは県の補助事業又は町の他の補助若しくは助成等の対象外の経費
- 公共事業による移転、建替えその他の補償等の対象外の経費
補助金の申請について
空き家等を解体し新築した後の申請となります。
新築住宅の取得に係る中能登町定住促進奨励金の交付決定後3ヶ月以内に、次の書類を提出してください。
- 中能登町空き家等解体補助金交付申請書
- 中能登町空き家等解体補助金交付請求書
- 空き家バンクにおける売買契約書の写し(又は、それに準ずるものの写し)
- 解体等に要した費用を明らかにできる書類の写し(工事請負契約書、領収書、又はこれに準ずるものの写し)
- 中能登町定住促進奨励金の交付決定書の写し
- 解体前と解体後の状況が分かる現地写真
- その他、町長が必要と認める書類
関連書類
中能登町空き家等解体補助金交付申請書 (PDFファイル: 50.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画情報課
〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300