労災保険給付制度について
更新日:2022年12月23日
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、労災保険給付の対象になります
石川労働局労働基準部労災補償課からお知らせします。労働者が業務の事由により新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、療養等に関し労災保険給付の対象となるところですが、依然として多くの方が罹患される状況が続く中、引き続き、労災保険制度に係る周知を図っていくことが必要となっています。ご自分やご家族、お知り合いが該当するかも、と思われましたら町ウェブサイトまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。
石川労働局労働基準部から「新型コロナウイルス感染症の労災補償」に係る周知依頼がありました。業務の事由により新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には療養などに関し労災保険給付の対象となります。労災保険制度については以下をご覧ください。
○新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償
○新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)7労災補償
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