(令和5年3月13日から)屋外・屋内でのマスク着用について
更新日:2023年05月12日
令和5年3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
18歳以上のみなさま 広報チラシ
屋外では
人との距離(2m以上)が確保できる場合や、距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。
屋外では
人との距離(2m以上)が確保できて、かつ会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。
こんなときはマスクを着用しましょう
(1)高齢の方と会うとき
(2)医療機関受診時や高齢者施設など重症化リスクの高い方の集まる場所へ訪問するとき
高校生以下の方 広報チラシ
人との距離(2m以上)が確保できる場合においては、マスクを着用する必要はありません。また、就学前のお子さんについては、マスクの着用を一律には求めていません。
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健康保険課感染症予防係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3140