国民健康保険 外国人の方の加入要件について
更新日:2018年04月02日
外国人の方の国民健康保険への加入について
住民基本台帳法の改正により外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳に記載されることとなり、国民健康保険の加入対象となりました。
加入要件について
- 中能登町に住民登録をしている外国人の方
- 在留期間が3カ月以下の「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、在留資格に応じた資料(在職証明書や在学証明書など)により日本国内に3カ月を超えて滞在すると認められる方
次のいずれかに該当する場合は加入することができません。
- 勤務先の健康保険に加入している方、その扶養の方
- 生活保護を受けている方
- 在留資格がない方
- 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受けるために入国される方、または医療を受けるために入国される方の日常生活のお世話をされることを目的に滞在される方
加入手続きに必要なもの
- 在留カード
- 在留期間が3カ月以下であっても3カ月を超えて滞在する方は、滞在期間を確認できる書類(在学証明書、在職証明書など)
- 印鑑(お持ちの方)
- 職場の健康保険をやめた場合は、他の健康保険の資格の喪失日がわかる書類(離職票、退職証明書など)
加入後について
国民健康保険加入後は納税義務が発生します。お手元に納付書が届きましたら保険税を納めてください。
脱退について
次の条件に該当する場合は、国民健康保険を脱退しなければなりません。
- 転出するとき
- 出国するとき
- 職場の健康保険などに加入したとき など
脱退手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(お持ちの場合)
- 職場の健康保険に加入した場合は、職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書
届出や申請の際には、次のものが必要です
- 世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
- 対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
- 窓口に来られる方の身元確認書類
(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点)
さらに、同一世帯以外の代理の方が届出を行う場合は、世帯主の委任状が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課保健衛生係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3141