国民健康保険 介護保険適用除外の届出について
更新日:2018年04月02日
中能登町の国民健康保険加入者のうち、40歳から65歳未満の人が「介護保険適用除外施設」に入所されている期間は、届出を行うことにより国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要になります。
適用除外の該当(非該当)になった場合には、14日以内に届出を行ってください。
介護保険適用除外施設について
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設生活介護施設入所支援に限る
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設生活介護に限る
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
- 指定障害者支援施設生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する(施設療養介護に限る)
届出に必要なもの
- 介護保険適用除外該当届
- 入所証明書
- 印鑑
国民健康保険税への影響について
介護保険適用除外該当届を受理後、国民健康保険税の再計算を行います。税額に変更が生じた場合、後日、中能登町役場税務課から国民健康保険税の更生通知書が世帯主あてに送付されます。
適用除外の開始日は ・該当施設への入所日 ・該当施設の指定日 ・国民健康保険資格の取得日 のいずれか「新しい日」となります。開始日がさかのぼる場合、税法の規定により保険税が還付されることがあります。
届出や申請の際には、次のものが必要です
- 世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
- 対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
- 窓口に来られる方の身元確認書類
(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点)
さらに、同一世帯以外の代理の方が届出を行う場合は、世帯主の委任状が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課保健衛生係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3141