国民健康保険(交通事故などにあった場合)について
更新日:2018年08月06日
交通事故などのけがの治療で国民健康保険を使ったら被害届を
交通事故などのけがの治療で国民健康保険を使ったら被害届をしてください
国民健康保険が適用されないとき
次のようなときには国民健康保険の対象外となり保険が適用されません。
- 正常な妊娠、分娩、健康診断、美容整形、歯列矯正など病気とみなされない場合
- 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが
- 仕事上の病気やけがで労働基準法、労働者災害補償保険法の適用を受ける場合
- 医師や保険者の療養又は受診に関する指示に従わなかった場合
交通事故などにあったとき
- 被保険者が交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合、届出をしていただくことにより国民健康保険で医療機関の診療を受けることができます。
- 被害者(被保険者)は、医療機関の窓口で医療費の一部負担金のみ負担することとなります。
- 医療費については、被害者に過失がない限り加害者(第三者)が全額負担することが原則となります。
- 一部負担金を除く医療費を保険者(中能登町)が一時的に立て替え、後に加害者に同額を請求します。(損害賠償請求権の代位取得)
注意事項
加害者から治療費を受け取っている場合は、被害者(被保険者)は国民健康保険による療養を受けることができません。
届出の際には、次のものが必要です
- 被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 交通事故証明書
- 世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
- 被害者(被保険者)のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
- 窓口に来られる方の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点)
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課保健衛生係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3141