国民年金の請求について

更新日:2020年10月21日

国民年金の請求方法について

請求できる年金には主に老齢、障害、遺族年金があります。

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)が足りない方は本人の希望により任意加入することができます。任意加入はさかのぼって申出をすることはできません。

年金記録の確認や老齢基礎年金の請求がございましたら、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

障害基礎年金

 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。

障害年金の請求については、初診日を確認のうえ、お近くの年金事務所にご相談ください。

遺族基礎年金

 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

死亡手続き時に請求方法をご案内させていただきますので、中能登町役場国民年金係までお問い合わせください。

その他の年金

 上記の年金のほか、未支給年金、死亡一時金、寡婦年金、特別障害給付金などの制度もあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課保健衛生係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3794

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