転入・転出に伴う手続きについて(介護保険関係)

更新日:2022年08月04日

転入・転出・町内間転居に伴う介護保険関係の手続きについて

以下に該当する人が住所を異動された場合は介護保険担当窓口での手続きが必要な場合があります。

・ 65歳以上の人(第1号被保険者)が下記のいずれかにより住所を異動した場合

・ 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が下記のいずれかにより住所を異動した場合

●町外から中能登町へ転入する場合

 

転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていた方

手続き内容

転入前の市町村で要介護・要支援認定を受けていた人は、転入後6ヶ月間、以前お住まいの市町村で認定された要介護状態区分を引き継ぐことができます。

※ 申請からおおむね一週間程度で被保険者証をお送りします
受付期限

転入日から14日以内

※ 14日以内に届出をしないと、受付できませんのでご注意ください。
必要なもの

・介護保険受給資格証明書

(転入前の市町村で発行されたもの)
・マイナンバー関係書類

・医療保険(健康保険)の被保険者証

申請様式 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(PDFファイル:413.4KB)

注意) 転入先住所が介護保険施設(介護保険住所地特例施設)や障害者支援施設(介護保険適用除外施設)の場合は別途手続きがあります。

●中能登町外へ転出する場合

 

転出先住所が一般住宅等の場合

共 通 事 項
手続き内容

転出の際は、介護保険担当窓口へ介護保険被保険者証の返却が必要です。

介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせてご返却ください。

※ 転出に伴い、介護保険料に還付が発生する場合は還付金の振込先を確認させていただきます
必要なもの

・介護保険被保険者証

・銀行口座の通帳等振込先のわかるもの

◎要介護・要支援認定を受けていた場合
手続き内容

中能登町で要介護(要支援)認定を受けていた方は、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先市区町村の介護保険担当窓口へ転入(異動)日から14日以内に提出してください。現在の要介護(要支援)状態区分が引き続き新しい市区町村で認定されます。

※転入先の市町村で14日以内に届出をしないと、要介護(要支援)認定が引き継がれない場合があります。
◎要介護・要支援認定申請中の人が転出する場合
手続き内容 要介護(要支援)認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に町外へ転出し、審査判定を必要としない場合は、本人、親族または居宅介護支援事業者等より介護保険担当窓口へ取り上げの申出を行い、転入先の市町村で申請し直す必要があります。

 

 

転出先住所が「住所地特例適用施設」の場合

手続き内容

【介護保険の住所地特例制度】

中能登町の被保険者が他市町村の「住所地特例適用施設」に入所(入居)して施設所在地に住所(住民票)を変更された場合は、転出先の市町村ではなく、引き続き中能登町が介護保険の保険者となります。

※ 市町村民税非課税世帯等の人が施設入所する場合で、介護保険負担限度額認定証の交付を受けていない場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」も同時に提出してください。(既に負担限度額認定証の交付を受けている場合を除きます。)
受付期限

住民異動があった日から14日以内

必要なもの

・介護保険被保険者証

(住所欄の書き換えをさせていただきます。)

申請書様式 介護保険住所特例適用・変更・終了届(PDFファイル:157.3KB)

【参考】介護保険における住所地特例対象施設

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yuuryou.html

●中能登町内で転居する場合

手続き内容

介護保険担当窓口へ介護保険被保険者証を提示のうえ、住所欄の書き換えが必要です。

 

※ 転居先が介護保険施設の場合は、市町村民税非課税世帯等の方は 介護保険負担限度額認定申請書」も同時に提出してください。(既に負担限度額認定証の交付を受けている場合を除きます。)

※ 介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている場合は、被保険者証とあわせて住所欄の書き換えが必要です。

必要なもの

・介護保険被保険者証

(住所欄の書き換えをさせていただきます。)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

長寿福祉課へのお問合せ