医療保険の窓口負担・介護保険の利用料の猶予・免除等

更新日:2024年03月04日

医療保険の窓口負担・介護保険の利用料の猶予・免除等

令和6年能登半島地震により、住家の全壊、半壊等の被災をされた方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でご申告いただくことで、支払いが猶予・免除されます。(後ほど、一部負担金免除申請が必要となります)

詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。(リーフレットの内容は日々変更になる場合があります)

●対象者の要件
次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

●期間
令和6年9月末まで


●医療機関等を受診される際の留意事項
上記の要件に該当することを医療機関等の窓口で申告してください。
保険証等がない場合は氏名、生年月日、住所及び連絡先、勤務する事業所等を伝えてください。

※後日、町が申告内容を確認し要件に該当しない場合は、利用者負担額をお支払いいただく場合があります。