介護保険事業者からの事故報告について
更新日:2024年12月02日
事故が発生した場合は
介護サービス事業者等は、「人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村等に報告をしなければならないこととなっています。
事業者は、事故等が発生した際は、第1報は、少なくとも別紙様式の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
その後については、状況の変化に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については作成次第報告してください。
なお、報告の取扱いについては、石川県の「介護保険サービス事業者における事故等発生時の報告の取扱い(標準例)」に準じます。
報告書様式
介護保険最新情報vol.1332 (PDFファイル: 385.3KB)
【石川県HP】介護保険サービス事業者における事故等発生時の報告の取扱いについて
報告方法
原則、電子メールで報告してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794