事業所評価加算の適合事業所について

更新日:2024年02月06日

令和6年度事業所評価加算について適合事業所を決定したのでお知らせします。

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の介護予防通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

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