【9月1日午前10時】令和6年能登半島地震被災者生活再建支援金の申請について
更新日:2024年02月15日
令和6年能登半島地震被災者生活再建支援金の申請について
令和6年能登半島地震による災害により、居住する住宅に被害を受けられた世帯の世帯主に、罹災証明書に記載のある「住家の被害程度」と「再建方法」に応じて生活再建の支援金を支給する制度です。
※罹災証明書をお持ちの方から申請を行うことができます
申請受付開始日
令和6年1月29日(月曜日)~
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日は受付を実施しておりません。
対象となる世帯
1.住家が全壊した世帯(全壊世帯)
2.住家が半壊または住家の敷地に被害が生じ、その住家をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
3.災害による危険な状態が継続し、住家に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
※長期避難世帯の認定は、都道府県が行います。
4.住家が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
5.住家が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
6.住家が半壊した世帯(半壊世帯)
7.住家が準半壊した世帯(準半壊世帯)
8.住家が一部損壊した世帯(一部損壊世帯)
受付場所
行政サービス庁舎1階 住民窓口課(9番窓口)
※総務庁舎では行っておりません。
7.準半壊世帯及び8.一部損壊世帯は、オンラインでの申請も行っております。
支給金の種類
基礎支援金:住家の被害程度に応じて支給する支援金
加算支援金:住家の再建方法に応じて支給する支援金
申請期間
基礎支援金:~令和8年2月2日まで
加算支援金:~令和9年1月31日まで
支給額
区 分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合 計 | ||
複数世帯 (被災時世帯の人数が2人以上) |
全 壊 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
解体世帯 | 補修 | 100万円 | 200万円 | ||
長期避難世帯 | 賃借 | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃借 | 50万円 | 100万円 | |||
中規模半壊 |
20万円 |
建設・購入 | 100万円 | 120万円 | |
補修 | 50万円 | 70万円 | |||
賃借 | 25万円 | 45万円 | |||
半壊 | 20万円 | 建設・購入 | 100万円 | 120万円 | |
補修 | 50万円 | 70万円 | |||
賃借 | 25万円 | 45万円 | |||
準半壊 | 10万円 | - | - | 10万円 | |
一部損壊 | 2万円 | - | - | 2万円 | |
単数世帯 (被災時世帯の人数が1人) |
全 壊 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
解体世帯 | 補修 | 75万円 | 150万円 | ||
長期避難世帯 | 賃借 | 37.5万円 | 112.5万円 | ||
大規模半壊 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 75万円 | |||
中規模半壊 | 15万円 | 建設・購入 | 75万円 | 90万円 | |
補修 | 37.5万円 | 52.5万円 | |||
賃借 | 18.75万円 | 33.75万円 | |||
半壊 | 15万円 | 建設・購入 | 75万円 | 90万円 | |
補修 | 37.5万円 | 52.5万円 | |||
賃借 | 18.75万円 | 33.75万円 | |||
準半壊 | 7.5万円 | - | - | 7.5万円 | |
一部損壊 | 1.5万円 | - | - | 1.5万円 |
必要書類
1.罹災証明書
2.世帯主の普通預金通帳の写し(口座名義は、フリガナを記載)
3.住民票の写しまたは世帯主のマイナンバーのわかるもの
※被災当時に当該世帯が居住していたことが確認でき、かつ居住する住宅の所在、世帯主及び世帯の構成を確認するため
※役場窓口で住民票の写しを交付する場合は、手数料は免除となります。ただし、コンビニ交付サービス、住民票の写しの広域交付で交付する証明書は有料となります。また、令和6年1月29日以前または罹災(被災)証明書等の交付前に有料で交付された証明書の手数料は返金できません。
4.来庁者の本人書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
5.委任状
※世帯主以外の方が、申請・受給する場合は必ず提出ください。
ただし、被災時同一世帯員の方に限ります。被災時に別世帯の方は、申請・受給することはできません。
6.その他
・ 半壊解体世帯は、解体が完了したことが確認できる証明書(解体証明書、滅失登記簿謄本など)も必要です。
・加算支援金申請の場合は契約書等も必要です。
・世帯主と違う世帯のかたが来庁される場合は、上記以外の書類が必要となることがありますので、住民窓口課までご連絡ください。
関連リンク
【3月15日14時30分更新】令和6年能登半島地震で被災された方の住民票等の証明に関する手数料の免除について
関連書類
申請書(全壊世帯、解体世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯(加算金のみ)) (PDFファイル: 177.5KB)
記載例(全壊世帯、解体世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯(加算金のみ)) (PDFファイル: 207.9KB)
申請書(中規模半壊世帯(基礎支援交付金のみ)、半壊世帯、準半壊世帯、一部損壊世帯) (PDFファイル: 118.9KB)
記載例(中規模半壊世帯(基礎支援交付金のみ)、半壊世帯、準半壊世帯、一部損壊世帯) (PDFファイル: 389.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民窓口課戸籍・住基登録係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794