【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)記載されます

更新日:2025年05月20日

改正戸籍法の施行により令和7年5月26日から氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に新たに記載されることになりました。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

   戸籍に振り仮名が記載されます(法務省)

これにより、本籍地の市区町村長から、戸籍記載される予定の氏名の振り仮名(フリガナ)が郵送で通知されます。

この通知は、令和7年5月26日から順次発送されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。発送時期は本籍地の市区町村により異なります。

(注意)通知は住民登録されている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。

(注意)通知は戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに送付されます。

中能登町に本籍のあるかたへは7月上旬から中旬にかけて発送予定です。

通知されたフリガナが

正しい場合

届出の必要はありません

令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されますので、

届出は必要ありません。

正しい場合でも令和8年5月26日までにフリガナの

記載が必要なかたは届出をしてください。

通知されたフリガナが

誤っている場合

令和8年5月25日までに届出が必要です

届出方法は3つあります。

1.オンライン届出(マイナポータル)

2.役場窓口での届出(本籍地以外でも届出可能)

3.郵送による届出

届書の様式(届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日の1年間)

窓口での届出や郵送での届出の場合に使用してください。

氏の振り仮名の届書(A4用紙に印刷してください)(PDFファイル:69.6KB)

名の振り仮名の届書(A4用紙に印刷してください)(PDFファイル:65.5KB)

 

令和7年5月26日以降に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載されるかたについては、届出と同時にフリガナが記載されることになります。

出生等で新たに戸籍に記載されるかたのフリガナの新しいルール

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものではならない」というルールが設けられます。

例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性およそ又は全く認めることができない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」)(2)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」を「ヒクシ」)などは認められない場合があります。

その他の注意事項

・通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。

・一度届出をした後に、振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。

・届出をした振り仮名は、戸籍証明書にはすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得可能時期については、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課戸籍・住基登録係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794

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