請願と陳情書について
更新日:2020年04月02日
請願と陳情書について
請願及び陳情書を提出する場合はこちらをご覧ください。
【請願について】
- 国民の権利です
請願は、国民が、意見や要望を国や県をはじめ町機関に対して述べることができる権利
です。
憲法では、請願権を国民の基本的権利のひとつとして認めていますので、誰でも請願すこ
とができます。
- 議会議員の紹介が必要です
町議会に請願をする場合には、必ず議会議員の紹介が必要です。
議員の紹介は1名以上です。
- 審査について
議会運営委員会で審議の上、各委員会に付託しています。
その結果を本議会で報告し、採択された場合は、各関係機関へ議会から意見書を送付し
ています。
- 提出について
文書で所定の要件を記載し、提出してください。(様式例あり)
必ず紹介議員が必要です。
提出要件が整っていれば、いつでも提出できますが、提出された請願の取り扱いについて
は定例会開会日のおおむね10日前までに開催される議会運営委員会で協議されます。
それ以後の取り扱 いについては、次回の定例会議前の議会運営委員会での協議となりま
すのであらかじめご了承願います。
定例会議は3月、6月、9月、12月に開催
【陳情書について】
- 陳情書について
紹介議員の紹介によって提出する必要はありません。
請願権が憲法で保障されているのと違い、陳情は法的保護を受けないものとなります。
- 提出について
陳情書は、議員の紹介は必要ありません。
請願書の様式を参考にして作成してください。
(紹介議員の部分は必要ありません。)
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局
〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎2階)
電話:0767-74-2808 ファックス:0767-74-2818