学校通学区域
更新日:2018年05月29日
「学校教育法施行令」第5条の規定に基づき「中能登町立学校通学区域規則」にて、中能登町立小学校の児童及び中学校の生徒の入学すべき学校を次のとおり定めます。
第1 通学区域
学校名 | 区域 |
---|---|
中能登町立鳥屋小学校 |
良川、黒氏、一青、末坂、羽坂、今羽坂、春木、 新庄、廿九日、川田、大槻、瀬戸、花見月 |
中能登町立鹿島小学校 |
在江、西、坪川、久乃木、武部、二宮、 二宮あおば台、徳前、浅井、芹川、原山、 石動山、蟻ヶ原、井田、尾崎、最勝講、東馬場、 小竹、水白、久江、久江原山分、小田中、小田中原山分、 藤井、福田、高畠、高畠原山分、小金森、曽祢 |
中能登町立鹿西小学校 |
金丸、能登部下、徳丸、能登部上、西馬場、 上後山、下後山 |
中能登町立中能登中学校 |
良川、黒氏、一青、末坂、羽坂、今羽坂、春木、 新庄、廿九日、川田、大槻、瀬戸、花見月、 在江、西、坪川、久乃木、武部、二宮、 二宮あおば台、徳前、浅井、芹川、原山、 石動山、蟻ヶ原、井田、尾崎、最勝講、東馬場、 小竹、水白、久江、久江原山分、小田中、小田中原山分、 藤井、福田、高畠、高畠原山分、小金森、曽祢、 金丸、能登部下、徳丸、能登部上、西馬場、 上後山、下後山 |
第2 就学学区外の就学
保護者がやむを得ない特別の事由により町内に住所を有する児童及び生徒を町内就学学区外の小中学校に就学させようとするときは、就学指定変更申請書を中能登町教育委員会に提出する必要があります。委員会は、申請の可否を決定し、就学指定変更承諾(または申請却下)通知書により申請者に通知します。
第3 町外居住者の就学
保護者がやむを得ない特別の事由により町外に住所を有する児童及び生徒を町内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学申請書を中能登町教育委員会に提出し、その承諾を受ける必要があります。また、委員会は、申請の可否を決定し、区域外就学承諾(または申請却下)通知書により申請者に通知します。また、委員会は区域外就学申請書を受理した場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会と協議し、区域外協議書及び区域外就学協議承諾(または却下)通知書を取り交わします。
第4 入学期日等の通知、学校の指定
「学校教育法施行令」第5条に基づき、入学前の2月前までに入学期日及び学校の指定通知を行います。ただし、区域外就学届出者には通知しません。
第5 関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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学校教育課学校教育係
〒929-1721
石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地
(生涯学習センター「ラピア鹿島」内)
電話:0767-76-2808 ファックス:0767-76-2802