住宅の応急修理について

更新日:2026年09月03日

住宅の応急修理について(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害)

令和8年8月27日からの大雨により被害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について対象となります。

※はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、町に申し込んでください。選定された施工者に対し、町が修理を依頼します。

■大雨被害に対する応急修理の注意事項

・大雨による被害と直接関係のある修理が対象です。

※大雨により被害を受けたことがわかるように工事前の写真を撮影してください。

・土砂等の撤去・処分費、消毒費は、応急修理の費用に含めることができません。

・住宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる場合は応急仮設住宅(みなし仮設)との併用が可能です。

 

対象者

対象世帯:大雨による被害を受けた住宅が罹災証明書で、大規模半壊、中規模半壊、 半壊、準半壊の被害を受けた世帯

※全壊の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。

対象建物:令和8年8月27日からの大雨により被害を受けた住宅

※納屋や車庫、空き家は対象とはなりません。

 

応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、壁・窓、台所・トイレなど日常生活に不可欠な部分が対象となります。

 

費用の限度額 (1世帯あたり)

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:757,000円以内

準半壊:367,000円以内

※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

 

完了期間

令和8年11月26日 (状況に応じ延長の場合あり)

この記事に関するお問い合わせ先

土木建設課 町営住宅係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929

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