町営久江住宅及び芹川住宅建替、並びに町営住宅維持管理・運営等事業 特定事業の選定について

更新日:2020年12月21日

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という)第7条の規定に基づき、「町営久江住宅及び芹川住宅建替、並びに町営住宅維持管理・運営等事業」を特定事業として選定したので、PFI法第11条の規定により、特定事業の選定における評価結果を公表します。

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