中能登町からほかの市区町村へ引っ越しされるかたへ(転出)

更新日:2024年07月05日

中能登町から転出する際には転出届が必要です

中能登町からほかの市区町村に住所を移される(転出)ときには手続きが必要です。

郵送でも転出の手続きができます。詳しくは郵送による戸籍証明書等交付請求及び転出届について(関連リンク)をご確認願います。

令和5年2月6日からマイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能です。詳しくは関連リンクの「デジタル庁ホームページ」または「引越し手続について | 引越し | マイナポータル」をご覧ください。※1

来庁される場合の転出の手続き窓口は、住民窓口課(行政サービス庁舎)のみです。※2

 

※1 中能登町での転出に伴う主な手続きに該当がある場合は、来庁が必要です。また、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

※2 総務庁舎では、転出の手続きはできません。

手続きができるかた

ご本人さま、世帯主、同じ世帯のかた

・上記以外のかたが手続きをする場合は「委任状」が必要です。

※【関連書類】に委任状の様式を載せておりますが、あくまで参考です。委任状の様式は問いません。

手続きに必要なもの

・認印

・窓口に行かれる方の本人確認書類(運転免許証など)

手続き後は、新しい住所に住み始めてから14日以内に新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。

主な手続き

転出届のほかに必要となる主な手続きをご案内します

(代理のかたが申請する場合、委任状が必要となるものもありますので、お問い合わせください。)

※【関連書類】「転出されるかたへ(手続き一覧表).pdf」もご確認願います

印鑑登録証(カード)をお持ちのかた

中能登町

手続きは必要ありません。

新住所地

改めて登録手続きをしてください。

<住民窓口課> 電話:72-3132

マイナンバーカード・住民基本台帳カード等をお持ちのかた

中能登町

手続きは必要ありません。

新住所地

転出しても継続して利用できます。カードを持参し、手続きをしてください。

・転出証明書をお持ちの場合は転出証明書も持参してください。

・中能登町でマイナンバーカードの申請をしていてカードを受け取っていないかたは、新住所地での手続きの際その旨申出てください。

<住民窓口課> 電話:72-3132

国民健康保険に加入しているかた

中能登町

中能登町の国民健康保険被保険者証を返却してください。

新住所地

改めて加入手続きをしてください。

<健康保険課> 電話:72-3129

後期高齢者医療保険の被保険者

中能登町

後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届書を提出してください。

被保険者証を返却してください。県外へ転出されるかたには「負担区分証明書」をお渡しします。

新住所地

改めて取得手続きをしてください。

<健康保険課> 電話:72-3129

子ども医療費または、ひとり親家庭等医療費を受けているかた

中能登町

内容変更の手続きをしてください。

・転入先で「所得課税証明書」が必要になります。

新住所地

改めて手続きをしてください。

<健康保険課> 電話:72-3129

心身障害者医療費を受けているかた

中能登町

喪失届を提出ください(○障受給者証をお持ちの方は返却ください)。

・転入先で「所得課税証明書」が必要になります。

新住所地

改めて手続きをしてください。

<健康保険課> 電話:72-3129

介護保険被保険者証をお持ちのかた(65歳以上のかた)

中能登町

介護保険被保険者証を返却してください。※転出先が老人ホーム等の場合は、別途お手続きがあります。

新住所地

要介護・要支援認定を受けているかたは、中能登町が発行する「介護保険受給資格証明書」を持参し、手続きをしてください。

<長寿福祉課(介護担当)> 電話:72-3133

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

中能登町

手続きは必要ありません。

新住所地

手帳を持参して住所変更手続きをしてください。

<長寿福祉課(福祉担当)> 電話:72-3135

障害福祉サービス受給者証をお持ちのかた

中能登町

障害福祉サービス受給者証を返却してください。区分認定を受けているかたは「障害程度区分認定証明書」を発行します。

新住所地

区分認定を受けているかたは「障害程度区分認定証明書」を持参し、手続きをしてください。

<長寿福祉課(福祉担当)> 電話:72-3135

自立支援医療費の支給を受けられているかた

中能登町
精神通院

特にありません。

更生医療・育成医療

受給者証を返却してください。

新住所地
精神通院

お持ちの受給者証を持参し住所変更手続きをしてください。

更生医療・育成医療

改めて手続きをしてください。

<長寿福祉課(福祉担当)> 電話:72-3135

児童手当を受給しているかた

中能登町

児童手当受給事由消滅届を提出してください。

 

新住所地

転入してから15日以内に手続きをしてください。

<健康保険課「子育て支援室」> 電話:72-3134

(特別)児童扶養手当を受給されているかた

中能登町

住所変更届を提出してください。

新住所地

住所変更届をしてください。

<健康保険課「子育て支援室」> 電話:72-3134

原付、小型特殊自動車をお持ちのかた

中能登町

「ナンバープレート」、「顔写真付きの身分証明」を持参して、登録抹消の手続きをしてください(代理のかたが手続きする場合、委任状が必要となります。)

新住所地

新しいナンバーの交付手続きをしてください。

<税務課> 電話:72-3136

その他車両をお持ちのかた

軽自動車やオートバイの登録変更手続きは中能登町ではできません。

各担当窓口へお問い合わせください。

水道・下水道の使用を休止されるかた

中能登町

水道(下水道)の使用休止の手続きをしてください。「手数料1,000円」と「印鑑」が必要です。

<生活環境課> 電話:72-3925

ケーブルテレビネットワークに加入しているかた(音声告知端末が設置されているかた)

中能登町

加入者変更、もしくは利用解除(音声告知端末など撤去)の手続きをしてください。

<企画情報課> 電話:76-2437

・新住所地での手続きの詳しい内容については、新住所地にお問い合わせください。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課戸籍・住基登録係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794

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