離婚の届出について
更新日:2022年02月22日
離婚の届出は住民窓口課へ
開庁時(平日8時30分から17時15分)の離婚の届出は、住民窓口課(0767)72-3132へ届け出てください。
閉庁時の離婚の届出について下記のリンクをご参照ください。
離婚届(離婚するとき)
届ける人
夫および妻。
届出期間
特に制限はありません。
(届け出た日が離婚の日になります)
届出地
夫あるいは妻の本籍地または所在地のいずれか。
必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認資料(運転免許証等)
- 印鑑(夫と妻それぞれ婚姻中のもの)
- 戸籍謄本(夫妻の本籍が届出地にないとき)
- その他必要書類(協議離婚以外のとき)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
・戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。
・虚偽の届出を未然に防止するため、中能登町では戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)の際に届出人の本人確認をさせていただいています。
・官公署が発行する顔写真入りの証明書(例:自動車運転免許証・パスポート等)または健康保険証をご持参ください。
窓口で本人確認ができなかった場合には、届出があったことを郵送でお知らせします
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民窓口課戸籍・住基登録係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794