【4月23日午後7時】令和6年能登半島地震被災者生活再建支援金の申請について

更新日:2024年02月15日

令和6年能登半島地震被災者生活再建支援金の申請について

令和6年能登半島地震による災害により、居住する住宅に被害を受けられた世帯に、罹災証明書に記載のある「住家の被害程度」と「再建方法」に応じて生活再建の支援金を支給する制度です。

※罹災証明書をお持ちの方から申請を行うことができます

申請受付開始日

令和6年1月29日(月曜日)~

受付時間

平日 午前9時~午後4時

 4月27日(土曜日)、5月3日(金曜日:憲法記念日)、4日(土曜日)は午前9時から正午まで受付いたします。

※上記以外の土曜、日曜、祝日は受付を実施しておりません。

対象となる世帯

1.住家が全壊した世帯(全壊世帯)

2.住家が半壊または住家の敷地に被害が生じ、その住家をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

3.災害による危険な状態が継続し、住家に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)

※長期避難世帯の認定は、都道府県が行います。

4.住家が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

5.住家が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

6.住家が半壊した世帯(半壊世帯)

7.住家が準半壊した世帯(準半壊世帯)

8.住家が一部損壊した世帯(一部損壊世帯)

受付場所

行政サービス庁舎1階 特設会場

※総務庁舎では行っておりません。

7.準半壊世帯及び8.一部損壊世帯は、オンラインでの申請も行っております。

支給金の種類

基礎支援金:住家の被害程度に応じて支給する支援金

加算支援金:住家の再建方法に応じて支給する支援金

 

申請期間

基礎支援金:~令和7年1月31日まで

加算支援金:~令和9年1月31日まで

支給額

区 分 基礎支援金 加算支援金 合 計
複数世帯
(被災時世帯の人数が2人以上)
全 壊 100万円 建設・購入 200万円 300万円
解体世帯 補修 100万円 200万円
長期避難世帯 賃借 50万円 150万円
大規模半壊 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借 50万円 100万円
中規模半壊 20万円 建設・購入 100万円 120万円
補修 50万円 70万円
賃借 25万円 45万円
半壊 20万円 建設・購入 100万円 120万円
補修 50万円 70万円
賃借 25万円 45万円
準半壊 10万円 10万円
一部損壊 2万円 2万円
単数世帯
(被災時世帯の人数が1人)
全 壊 75万円 建設・購入 150万円 225万円
解体世帯 補修 75万円 150万円
長期避難世帯 賃借 37.5万円 112.5万円
大規模半壊 37.5万円 建設・購入 150万円 187.5万円
補修 75万円 112.5万円
賃借 37.5万円 75万円
中規模半壊 15万円 建設・購入 75万円 90万円
補修 37.5万円 52.5万円
賃借 18.75万円 33.75万円
半壊 15万円 建設・購入 75万円 90万円
補修 37.5万円 52.5万円
賃借 18.75万円 33.75万円
準半壊 7.5万円 7.5万円
一部損壊 1.5万円 1.5万円

必要書類

1.罹災証明書

2.世帯主の普通預金通帳の写し(口座名義は、フリガナを記載)

3.住民票の写しまたは世帯主のマイナンバーのわかるもの

※被災当時に当該世帯が居住していたことが確認でき、かつ居住する住宅の所在、世帯主及び世帯の構成が確認するため

※役場窓口で住民票の写しを交付する場合は、手数料は免除となります。ただし、コンビニ交付サービス、住民票の写しの広域交付で交付する証明書は有料となります。また、令和6年1月29日以前または罹災(被災)証明書等の交付前に有料で交付された証明書の手数料は返金できません。

4.来庁者の本人書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

5.その他

・ 半壊解体世帯は、解体が完了したことが確認できる証明書(解体証明書、滅失登記簿謄本など)も必要です。

・加算支援金申請の場合は契約書等も必要です。

・世帯主と違う世帯のかたが来庁される場合は、上記以外の書類が必要となることがありますので、住民窓口課までご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課戸籍・住基登録係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794

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