中能登町雇用促進奨励助成金
更新日:2023年04月15日
対象労働者1名あたり最大20万円の助成金を交付!
町内に住所を有する正規雇用労働者を雇用した事業者に対して助成金を交付します。
助成金を交付する対象者
中能登町で事業を営む事業者(町内に支店、工場等があるという場合も含みます。)が交付対象者となります。
事業者は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とします。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下3点の業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
助成金の額
対象労働者1名につき、10万円
加算措置
正規雇用労働者が雇用開始日時点で満40歳未満である場合
5万円加算
非正規雇用の労働者を正規雇用にした場合
5万円加算
限度額
対象労働者1名あたり最大20万円となります。
事業者1年度あたり最大100万円となります。
対象労働者について
正規雇用労働者
- 事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めがない労働契約を締結していること
- 当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
- 雇用保険の被保険者であること
- 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること
- 事業主又は取締役若しくは監査役の2親等以内の親族でないこと
- 雇用開始日時点で60歳未満であること
非正規雇用労働者
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者
- 契約、嘱託等労働契約期間を定めた契約で雇用された有期契約労働者
交付申請について
1.雇用開始届出書の提出
助成金の対象となり得る労働者を正規雇用した時点で、雇用開始届出書を提出してください。
2.助成金の申請
対象労働者の雇用期間が6ヵ月以上経過後から1年以内に申請してください。
3.申請方法
「届出書」、「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入し押印のうえ、企画課まで提出してください。また、「申請書」を提出する際には、以下の書類も併せてご提出ください。
- 対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し
- 非正規雇用労働者を正規雇用した場合は、正規雇用前の雇用契約書又は労働条件通知書の写し
- 対象労働者の雇用保険被保険者証の写し
- 対象労働者の住民票の写し(申請書の提出日前2箇月以内に発行されたものに限る。)
- その他町長が必要と認める書類
4.請求書の提出について
「請求書」は、交付決定通知書を受け取った後にご提出ください。
関連書類
雇用促進奨励助成金交付申請書・調書 (PDFファイル: 118.0KB)
雇用促進奨励助成金請求書 (PDFファイル: 225.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画情報課
〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300