国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

更新日:2025年11月13日

保険料納付済期間に算入されます!

◇免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加給付の納付ができます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む)

 

◇対象となるかた

国民年金被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

 

◇届け出期間

出産予定日の6か月前から届出可能です。

 

 

※必要な添付書類は、提出する時期によって変わります。

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課保健衛生係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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