国民年金 外国人の方の加入について

更新日:2019年12月18日

外国人も国民年金に加入を

日本に住所のある20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済組合制度に加入していない方は、外国人であっても国民年金に加入する必要があります。

外国人の方が国民年金(第1号被保険者)に加入するとき

1 申請窓口

中能登町保健環境課(鹿西庁舎)

2 持参するもの

  • 年金手帳(お持ちの方)
  • 印鑑(お持ちの方)
  • 在留カード
  • 資格喪失日がわかるもの(離職票、資格・扶養喪失証明など)(第2号、3号被保険者の資格を喪失した場合)

外国人の方が国民年金(第1号被保険者)を脱退するとき

1 厚生年金や共済年金に加入したとき

 厚生年金や共済組合制度に加入した、または加入した方の扶養になったなどの理由による喪失手続きは勤務先で行うため不要です。

2 出国するとき

出国などで喪失する場合は、転出の手続きを行うと第1号被保険者の資格は自動喪失になります。

3 脱退一時金について

国民年金または厚生年金保険の加入期間が6か月以上あって、老齢基礎年金の受給資格がない外国人の方が日本に住所を有しなくなったときは、脱退一時金が支給されます。脱退一時金の額は、加入した期間により異なります。資格を喪失した日から2年以内に年金事務所で手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課保健衛生係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3794

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