国民年金保険料の免除・猶予制度について

更新日:2020年10月21日

保険料を納めることが困難な場合は

 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる制度があります。

 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかし、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合があります。そのような場合、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料の免除は保険料を納めた時に比べて全額免除の場合で2分の1になります。

 保険料免除の種類

(1)全額免除

(2)4分の3免除

(3)半額免除

(4)4分の1免除

(5)納付猶予制度

 免除された保険料等の猶予について

 保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

 ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

 その他の免除制度

(1)法定免除

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金又は厚生年金・共済年金等の障害年金の受給権者の人

(2)学生納付特例

学生の人

学生とは、

  • 大学(大学院)
  • 短期大学
  • 高等学校
  • 高等専門学校
  • 専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。 (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます))
  • 一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方)

に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
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