国民年金について

更新日:2021年07月15日

国民年金への加入には届出が必要です

国民年金は全ての国民に老後の生活保障や、障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。

 国民年金の制度・加入者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。

これは、老後、または不幸にして障害者や母子家庭となってしまったときに、基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的に国が年金を支給する制度です。

加入する人(被保険者)は、保険料の納め方の違いにより次のように分けられます。

(1)第1号被保険者

農林漁業や自営業、自由業、学生などの給与所得者でない人。またはサラリーマンであっても厚生年金に加入していない人で、保険料は銀行、郵便局、コンビニなどで納めます。

(2)第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している人(会社などに勤めるサラリーマン)で、保険料は給料から天引きされます。

(3)第3号被保険者

第2号被保険者の扶養になっている配偶者で、保険料は配偶者が加入している年金制度がまとめて負担するので、扶養になっている配偶者が納める必要はありません。

(4)希望で加入する人(任意加入被保険者)

  • 60歳以上で年金の受給期間を満たすことができない人は70歳まで、また保険料納付期間が少ないため少額の年金しか受けられない人は65歳まで加入できます。
  • 20歳以上65歳未満で海外に居住している日本人は任意加入できます。

 保険料額(国民年金の保険料)

(1)定額保険料 16,610円(令和3年度月額)

(2)付加保険料 400円(月額)

 保険料の納め方

納付書を利用して銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、コンビニなどの窓口で直接納められます。

また、預金口座から引き落とす口座振替・クレジットカード納付は納め忘れがなく便利です。

 保険料の支払いが困難な人

第1号被保険者の人で、病気や失業、風水害、営業不振などで所得が少なく、保険料を納めるのが困難な人は、免除申請を行うことができます。

また、学生は「学生納付特例制度」を利用することができます。免除された期間については、10年以内であれば保険料を後から納めることができます。

国民年金の加入手続き
こんなとき 区分 手続き 必要なもの
転居、転入したとき 第1号被保険者の場合 市区町村役場 印鑑、年金手帳
会社を退職したとき 第1号被保険者になります 市区町村役場 印鑑、年金手帳、離職年月日のわかる書類
就職したとき 第2号被保険者になります 勤務先  
配偶者の扶養から外れたとき 第1号被保険者になります 市区町村役場 印鑑、年金手帳、扶養から外れた年月日がわかる書類
配偶者の扶養となったとき 第3号被保険者になります 配偶者の勤務先  
保険料を納めることが困難なとき 保険料免除、納付猶予申請 市区町村役場 印鑑、年金手帳、雇用保険受給資格者証(失業の場合)
保険料を納めることが困難なとき 学生納付特例申請 市区町村役場 印鑑、年金手帳、学生証のコピー(または在学証明書)
年金を請求するとき 老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみ)・障害基礎年金(初診日が第1号被保険者の期間)・遺族基礎年金 年金事務所 印鑑、年金手帳、住民票等

日本年金機構からのお知らせです

20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。

▽動画はこちら▽

http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課保健衛生係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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