国民健康保険の給付について

更新日:2023年04月28日

国民健康保険の給付について

 病院などで保険証を提示すると、医療費の一部負担金と、入院時食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費は国民健康保険が負担します。

医療費の負担割合

 医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部の負担で治療を受けられます。ただし、年齢、所得(70歳以上75歳未満の場合)により費用の負担割合は変わります。

1. 義務教育就学前

2割

2. 義務教育就学以上70歳未満

3割

3. 70歳以上75歳未満

現役並み所得者以外

2割

現役並所得者(住民税課税所得145万円以上)

3割

高齢受給者証(平成30年8月から保険証と一体化されました。)

 70歳以上75歳未満の人に交付されます。70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)保険証と高齢受給者証を提示することにより、一部負担金が2割になります(現役並所得者は3割)。

 「現役並所得者」区分の人は、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70歳以上の国保被保険者がいる人です。

 住民税課税所得145万円以上でも年収が下記の金額に満たない人は、申請することにより2割負担となります。

1.世帯の中で70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合

総収入520万円

2.世帯の中で70歳以上の国保被保険者が1人の場合

総収入383万円

 上記2の人で、同一世帯に旧国保被保険者がいる場合、その総収入が520万円未満の場合は申請により2割負担となります。

出産育児一時金

 被保険者が出産した場合に支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。

 被保険者本人として、国民健康保険以外の健康保険に1年間加入していた方が、国民健康保険に加入して6か月未満の期間に出産した場合は、以前の健康保険に出産育児一時金の請求が可能かご確認ください。

産科医療補償制度の医療機関で出産した場合

50万円(2023年4月から)

産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合

48万8千円(2023年4月から)

1.直接支払制度を利用する場合

 病院などで制度利用の手続きをしていただくと、病院などから中能登町へ出産育児一時金が請求されるため、被保険者は出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額だけの支払いとなります。

例:出産費用が53万円かかった場合

申請は不要です

 出産育児一時金は中能登町から病院などに直接支払いますので、残りの3万円を病院などに支払うことになります。

例:出産費用が45万円かかった場合

申請が必要です

 出産育児一時金のうち45万円が中能登町から病院などに支払います。病院などでの支払いはありませんが、50万円との差額の5万円を受け取ることができます。対象者には後日、別途案内をいたします。

2.直接支払制度を利用しない場合

 病院などで出産費用をいったん全額支払っていただき、退院後に出産育児一時金の申請をしてください。

葬祭費

 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円を支給します。

療養費

 保険証を持たずに病院にかかった時や、医師が必要と認めた補装具を作ったときなどに、自己負担分を除いた保険負担分を支給します。

高額療養費

 同じ月内の医療費が自己負担額を超えた場合、限度額を超えた額を支給します。限度額については添付ファイルを確認してください(対象者には別途案内)。

1.自己負担額の計算について

  • 月の1日から末日までの1か月単位で計算します。
  • 受診者ごと、医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤をうけたときは、医療機関の診療費と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外です。

2.限度額適用認定証

 70歳未満の人が申請により交付される「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、入院時に自己負担限度額までの負担で済むことになります。)。「限度額適用認定証」は申請により交付されます。

国民健康保険税に滞納のある世帯には、限度額認定証が交付されない場合があります。

特定の病気で長期治療を要するとき

 人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額は、1か月10,000円までとなります(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)。「特定疾病療養受療証」は申請により交付されます。

入院した時の食事代

入院したときは、診療や薬代とは別に食事代の一部を負担していただきます。

  1. 入院時の食事標準負担額(1食あたり)
  • 一般(住民税課税世帯の人) 1食460円
  • 住民税非課税世帯(過去1年間の入院が90日以内) 1食210円
  • 住民税非課税世帯(過去1年間の入院が91日以上) 1食160円(長期入院の該当は申請月の翌月初日からの適用となります。)
  • 低所得世帯 1食100円
  1. 住民税非課税世帯の人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。有効期限は毎年7月31日までですので、必要な方は更新の申請をしてください。

 減額対象者(減額認定書交付者)であった期間の過去12カ月の入院日数が91日以上の場合、領収証等入院期間を証明できるものを添付し再度申請していただくと、更に減額となる認定証を交付します。

高額医療・高額介護合算療養費

 国民健康保険など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた額を支給します。

対象者には別途案内いたします。

届出や申請の際には、次のものが必要です

  • 世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
  • 対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
  • 窓口に来られる方の身元確認書類

(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点)

さらに、同一世帯以外の代理の方が届出を行う場合は、世帯主の委任状が必要です。

手続き

各項目の申請に必要なもの一覧
項目 申請に必要なもの
葬祭費 保険証、葬祭を行った人の印鑑、金融機関等の口座番号の分かるもの
療養費 保険証、診療内容明細書(保険証を持たず診療を受けたとき)、領収書(補装具については医師の発行する証明書も必要)、印鑑、世帯主名義の金融機関等の口座番号の分かるもの
限度額適用認定証 保険証、印鑑
特定の病気で長期治療を要するとき 保険証、印鑑、医師の証明を受けた国民健康保険特定疾病認定申請書
入院した時の食事代 保険証、印鑑(過去1年の入院日数が90日を超えたときは、保険証、当該減額認定証、印かん、入院中の領収証)
出産育児一時金(直接支払制度を利用しないとき) 保険証、医療機関などの直接支払制度を利用しない旨の合意文書、病院などから発行された出産費用明細書または領収証、母子健康手帳(出産届出済証明がなされているもの)、振込口座の通帳、印鑑

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課保健衛生係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3794

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