国民健康保険 非自発的失業者の保険料軽減について

更新日:2018年04月02日

国民健康保険保険料の軽減について

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。この軽減を受けるには申告が必要です。

対象の方(下記すべての条件を満たす方)

  • 離職日時点で満65歳未満の方
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当している方(雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に下記の番号が記載されている方)

雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は対象とはなりません。

軽減期間

軽減される期間は最大2カ年度間で、離職日の翌日の属する月分からその月の属する年度の翌年度末月分となります。

なお、再就職されても国民健康保険の加入中は、引き続き対象となりますが、他の健康保険に加入されると、加入したその月分以降から軽減措置は終了します。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。

軽減は、該当する方の前年中の給与所得を 100分の30 とみなして国民健康保険税を算出します。

申請

軽減を受けるには、「雇用保険受給資格者証」「国民健康保険被保険者証」「印鑑」をご持参の上、保健環境課または税務課で申請してください。

届出や申請の際には、次のものが必要です

  • 世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
  • 対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
  • 窓口に来られる方の身元確認書類

(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真なしのものは2点)

さらに、同一世帯以外の代理の方が届出を行う場合は、世帯主の委任状が必要です。

雇用保険受給資格者証「離職理由」番号

雇用保険受給資格者証「離職理由」番号の一覧

区分

内容

離職理由番号

特定受給資格者

事業所の倒産、解雇等により離職した人

11,12,21,22,31,32

特定理由離職者

労働契約が満了し、更新を希望したが更新されずに離職した人

23,33,34

関連書類

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