後期高齢者医療保険保険料について

更新日:2018年04月02日

平成28年度・29年度の保険料のおしらせ

平成28年度および平成29年度の後期高齢医療保険料については前回改定時から据え置いております。

(後期高齢者医療保険料率は2年に一度改正することになっています。)

平成28年度保険料については後期高齢者医療保険料額通知書(7月中旬送付)にてお知らせします。

被保険者それぞれの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

均等割

47,520円(被保険者全員が等しく負担)

所得割

9.33%(被保険者の所得に応じて負担)

保険料の算定方法

一人あたりの年間保険料 (限度額57万円)

=均等割額(47,520円)+ 所得割額(基礎控除後の総所得金額等×9.33%)

平成28年度の年間保険料額は、平成27年中の所得に基づき決定します。

均等割額には世帯状況により8.5,5,2割とそれぞれ軽減措置があります。

所得の低い世帯に対する保険料の軽減措置を延長

世帯の総所得金額などが33万円以下に該当する世帯について

均等割額 8.5割 軽減措置は当分の間、引き続き実施します。

被用者保険※3の被扶養者の人に対する特例措置を延長

被用者保険(会社員、公務員、船員などが加入する保険)の被扶養者が後期高齢者医療制度へ移行した場合、

均等割額 9割 軽減措置は当分の間、引き続き実施します。

保険料の納め方について

  1. 特別徴収のかた 年金からの引き落としとなります。
  2. 普通徴収のかた 口座振替または納付書でのお支払いになります。

住民税未申告のかたは申告お願いします。

所得割額は、基礎控除後の総所得金額等×9.33%により算出します。

基礎控除後の総所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた額です。

計算例

収入が年金だけの場合の所得割額→{(年金収入−公的年金等控除)−33万円(基礎控除)}×9.33%

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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
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