【3月15日14時30分更新】令和6年能登半島地震で被災された方の住民票等の証明に関する手数料の免除について

更新日:2024年01月29日

令和6年能登半島地震の被害を受けた方が、生活再建に必要な手続きに利用する住民票等の証明について、交付に係る手数料を免除します。

開始日 令和6年1月29日~ 

対象となる方

令和6年能登半島地震で被災された方

※被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」等の提示が必要です。

使用目的

令和6年能登半島地震による被災に伴う生活再建に関する手続き(保険の請求、融資、公的機関の援助を受ける手続き、公営住宅の入居手続き等)に使用するものに限ります。

 

免除の対象とする証明書等の種類及び持参するもの

1.住民票の写し

・持参するもの

(1)来庁者の本人確認書類

(2)被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」

第三者(同一世帯以外の方)が請求するときは、委任状が必要となります。

2.印鑑登録証明書

・持参するもの

(1)必要な人の印鑑登録証

(2)被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」

3.印鑑登録証の再発行

・持参するもの

必要な人自身が来庁する場合

(1)必要な人の本人確認書類※

(2)登録する印鑑

(3)被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」

※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、再発行に日数がかかります。

 

代理人が来庁する場合

(1)代理人の本人確認書類

(2)登録する印鑑

(3)委任状

(4)被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」

※代理人が来庁される場合は、再発行に日数がかかります。

 

 

本人確認書類の例

○1つでよいもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など

○上記をお持ちでない場合、次の中から2つ

保険証、年金手帳、各種年金証書、学生証 など

その他

・コンビニ交付サービス、住民票の写しの広域交付で交付する証明書は有料となります。

・令和6年1月29日以前または罹災(被災)証明書等の交付前に有料で受け付けた証明書の手数料は返金できません。

請求書は下記〔関連書類〕からダウンロードできます。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課戸籍・住基登録係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794

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