印鑑登録について

更新日:2021年06月25日

印鑑登録について

印鑑登録

印鑑登録証明書(印鑑証明)は、金銭の借り入れ、不動産の登記、公正証書の作成など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公証するものです。

悪用されると重大な損害を受けるおそれがあります。登録や交付の申請は慎重にしてください。

印鑑登録の申請について

印鑑登録ができる方は

15歳以上で中能登町に住民登録をしている方です。

ただし、法人は、登録できません。

また、未成年者、被保佐人及び意思能力を有する後見開始の審判を受けた者の場合は、法定代理人(保佐人)の同意書が必要です。

登録できる印鑑は

  • 中能登町で住民登録している氏名(氏のみ、名のみでも可)が刻印されている印鑑。
  • 大きさは、8ミリ以上で25ミリ以内のもの。

登録できない印鑑は

  • 同一世帯で他の方が登録している印鑑。
  • 印鑑の枠が3分の1以上欠けている印鑑、または枠のない印鑑。
  • ゴム印など変形しやすく、印影を鮮明に表しにくい印鑑。
  • そのほか町長が不適当と認める印鑑。
    例:逆彫り(文字の部分が彫られている)の印鑑、龍紋、唐草模様などを外郭とした印鑑等。

印鑑登録申請の方法

(1)申請者 【本人】・所要日数 【即日】《官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちの方》

  • 登録する印鑑、身分証明書を持参します。
  • 官公署が発行した写真付きの身分証明書で本人確認します。
    例:運転免許証・パスポート等(有効期限内のもの)
  • 印鑑登録証が交付されます。

(2)申請者 【本人】・所要日数 【数日】《官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方》

  • 登録する印鑑、身分証明書(保険証等)を持参します。
  • 官公署が発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、本人宛に「照会書」が郵送されます。
  • 本人が「回答書」を持参する場合
    本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑を持参します。
  • 代理人が「回答書」を持参する場合
    登録する本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑を持参します。
  • 回答書を持参されたときに、印鑑登録証が交付されます。

(3)申請者 【代理人】 ・ 所要日数 【数日】

  • 登録する印鑑、「委任状」、代理人の身分証明書、代理人の印鑑を持参します。
  • 登録する本人宛に「照会書」が郵送されます。
  • 本人が「回答書」を持参する場合
    本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑を持参します。
  • 代理人が「回答書」を持参する場合
    登録する本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑を持参します。
  • 回答書を持参されたときに、印鑑登録証が交付されます。

照会書に関する注意事項

代理申請などの際に送付されます「照会書」、「回答書」、「委任届」は一枚の用紙に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課戸籍・住基登録係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794

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