大規模な土地取引について

更新日:2023年06月01日

国土利用計画法による土地売買等の届出

一定面積以上の土地取引には届出が必要です。

乱開発や無秩序な土地取引を防止するため、一定面積以上の大規規模な取引をしたときは、土地の取得者は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、契約日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町を経由して都道府県知事に届出をすることとなっています。

手続きの対象者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

手続きの内容

1.要件

10,000平方メートル以上(中能登町の場合)の土地取引を行った権利取得者

2.提出時期

土地取引に係る契約(予約も含みます)を締結したとき、(契約締結日を含めて)2週間以内に届出

3.提出方法

正本1部、写し1部を売買等を行った土地の所在する市町を経由して県に提出

4.手数料

なし

5.提出書類

  • 土地売買等届出書(添付ファイル)
  • 土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置図(5,000分の1以上:住宅明細図等)
  • 土地の位置図(50,000分の1以上)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  • 土地利用計画図(現況保有でない場合)

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