離婚の届出について
更新日:2026年02月17日
離婚の届出は住民窓口課へ
開庁時(平日8時30分から17時15分)の離婚の届出は、住民窓口課(0767)72-3132へ届け出てください。
閉庁時の離婚の届出については下記のリンクをご参照ください。
離婚届(離婚するとき)
届出人
(協議離婚の場合)夫および妻
(裁判による離婚の場合)申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが届出人となります。
届出期間
(協議離婚の場合)特に制限はありません。届け出た日が離婚の日になります。
(裁判離婚の場合)裁判離婚が確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。裁判離婚の確定から10日以内であれば、相手方からも届出することができます。
届出地
夫あるいは妻の本籍地または所在地のいずれか
証人について
届出人以外の成年の方2人の署名押印が必要です(押印は任意)
※裁判による離婚の場合は、必要ありません
未成年の子の親権について
夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫または妻のどちらが親権者になるか決めてください。親権者が定まっていない場合、届出を受理することができません。
【共同親権について】
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権の選択制)、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
【動画】離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~
離婚した後の氏について
婚姻する時に、氏を改めた方が婚姻中の氏を使い続けたい場合は、別途届出が必要です。
離婚後の住所について
離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。離婚後に転出する方や中能登町内で住所が変わる方は、別途住民異動届を提出してください。
必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(夫と妻それぞれ婚姻中のもの)
- その他必要書類(協議離婚以外のとき)
- マイナンバーカード(お持ちの方で離婚により氏が変わる方)
・戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。
・虚偽の届出を未然に防止するため、中能登町では戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)の際に届出人の本人確認をさせていただいています。
・官公署が発行する顔写真入りの証明書(例:マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポート等)をご持参ください。
窓口で本人確認ができなかった場合には、届出があったことを郵送でお知らせします
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民窓口課戸籍・住基登録係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794















