戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
更新日:2021年02月01日
戦没者等のご遺族の皆さまへ (第十一回特別弔慰金が支給されます)
平和の繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
基準日の令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3) 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(※1)
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(※2)
※1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※2 戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
その他、特別弔慰金の権利を取得された方が、基準日以降に亡くなられた場合、相続人が請求できます。
支給内容
額面25万円 (5年償還の記名国債)
請求期限
令和5年3月31日まで
※前回に引き続き受給される方も、改めて請求手続きが必要です。
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
中能登町役場 行政サービス庁舎庁舎 長寿福祉課 (電話:0767-72-3135)
必要なもの
前回受給者の場合
【請求者本人が来庁する場合】
◆本人確認書類(運転免許証など1点、又は健康保険証と介護保険証など2点)
◆印鑑(記名国債の償還手続きに使用するもの。スタンプ印は不可)
◆請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降のもの)
※中能登町に本籍のある方は、窓口で請求できます。
【請求者本人が来庁できない場合】
◆本人確認書類(請求者と代理人の分が必要です)
請求者分:(運転免許証など1点、又は健康保険証と介護保険証など2点)
代理人分:(運転免許証など1点、又は健康保険証と介護保険証など2点)
◆印鑑(記名国債の償還手続きに使用するもの。スタンプ印は不可)
◆請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降のもの)
◆委任状
初めて申請する場合
上記の書類のほかに、戦没者等との関係がわかる戸籍謄本等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
窓口の混雑を避けるために、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
関連情報
厚労省第11回特別弔慰金【リーフレット】 (PDFファイル: 211.6KB)
ご案内
問い合わせ先 |
長寿福祉課 石川県健康福祉部厚生政策課 |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課福祉係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3135 ファックス:0767-72-3794