インターネット等を利用する方法による選挙運動について
更新日:2024年12月18日
インターネットを利用した選挙運動
一般の有権者は、SNS、ブログやホームページを利用した選挙運動はできますが、18歳未満の人はできません。
なお、一般の有権者も、電子メールを使った選挙運動は禁止されています。(候補者や政党のみ可)
選挙運動となる行為【※18歳未満の人は次の行為は禁止されています】
- 選挙運動メッセージをブログや掲示板に書き込むこと。
- 選挙運動の動画を投稿すること。
- 選挙運動メッセージをSNSなどで広めること(リツイート、シェアなど)。
- 選挙運動用メールを転送すること。【※一般の有権者も禁止】
- 選挙運動用ホームページやメールを印刷して、頒布すること。【※一般の有権者も禁止】
禁止されている行為の例
- 有名な政治家が応援演説のため訪れた際、応援演説などの画像や動画をSNSで広めることは、選挙運動となるので、一般の有権者は禁止されていませんが、18歳未満の人は禁止されています。
- 選挙公報や候補者の顔写真・氏名等が入ったポスターを写真で撮り、電子メールで送信すること。
- 親が立候補予定者である友人に頼まれて、他の友人に投票依頼の電子メールを送ること。


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