インターネット等を利用する方法による選挙運動について

更新日:2024年12月18日

インターネットを利用した選挙運動

一般の有権者は、SNS、ブログやホームページを利用した選挙運動はできますが、18歳未満の人はできません

なお、一般の有権者も、電子メールを使った選挙運動は禁止されています。(候補者や政党のみ可)

選挙運動となる行為【※18歳未満の人は次の行為は禁止されています】

  • 選挙運動メッセージをブログや掲示板に書き込むこと。
  • 選挙運動の動画を投稿すること。
  • 選挙運動メッセージをSNSなどで広めること(リツイート、シェアなど)。
  • 選挙運動用メールを転送すること。【※一般の有権者も禁止】
  • 選挙運動用ホームページやメールを印刷して、頒布すること。【※一般の有権者も禁止】

禁止されている行為の例

  • 有名な政治家が応援演説のため訪れた際、応援演説などの画像や動画をSNSで広めることは、選挙運動となるので、一般の有権者は禁止されていませんが、18歳未満の人は禁止されています。
  • 選挙公報や候補者の顔写真・氏名等が入ったポスターを写真で撮り、電子メールで送信すること。
  • 親が立候補予定者である友人に頼まれて、他の友人に投票依頼の電子メールを送ること。
インターネットを使った選挙運動1
インターネットを使った選挙運動2
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