年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(町・県民税)の特別徴収制度
更新日:2021年06月01日
当該年度の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して町・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度により納付していただくことになります。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
なおこの制度は徴収方法に関するものであり、税額の計算方法が変更になったわけではありません。
特別徴収の対象者
前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
4月1日現在、65歳以上の方。
遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。
介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方。
特別徴収の対象となる年金
老齢または退職を支給事由とする公的年金
特別徴収される金額
公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。
税額の通知
年金から特別徴収される金額は、送付される「町民税・県民税税額決定通知書」に記載がありますので、ご確認ください。
特別徴収の方法
特別徴収開始1年目の方
年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
前半
年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け(半分の金額が5,500円以下の場合は1回で)6月・8月に普通徴収(納付書または口座振替)により納付します。
後半
残った年税額を3回に分け、10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収(天引き)となります。
普通徴収 | 特別徴収 | ||||
1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
特別徴収2年目以降の方
年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月・6月・8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。
前半
前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月・6月・8月に支給される公的年金から特別徴収となります。
後半
本年度分の税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回にわけ、10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収となります。
特別徴収 | ||||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 前年度の年税額の1/2×1/3 | 前年度の年税額の1/2×1/3 | 前年度の年税額の1/2×1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |
年金特別徴収の中止
次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は中止となります。
・特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
・対象者が転出、死亡した場合
・介護保険料の年金特別徴収が中止した場合
・年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される町民税・県民税額が変更となった場合。
年金からの特別徴収が停止され、町・県民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、町から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。
(注意)年度途中で特別徴収が中止になった場合、再開は翌年の10月からになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794